検証ポイントの着眼点(資産査定管理態勢)

チェックリストの冒頭に書かれている「検証ポイント(資産査定管理態勢)」の内容を解説します。
資産管理態勢ーⅠ.経営陣
資産査定とは、金融機関の保有する資産を個別に検討して、回収の危険性又は価値の殿損の危険性の度合いに従って区分することであり、預金者の預金などがどの程度安全確実な資産に見合っているか、言い換えれば、資産の不良化によりどの程度の危険にさらされているかを判定するものであり、金融機関自らが行う資産査定を自己査定という。
自己査定は、金融機関が信用リスクを管理するための手段であるとともに、適正な償却・引当を行うための準備作業である。
また、償却・引当とは、自己査定結果に基づき、貸倒等の実態を踏まえ債権等の将来の予想損失額等を適時かつ適正に見積ることである。
ここでは、「資産査定」、「自己査定」、「償却・引当」の定義ならびにそれらの意義を示しています。
金融機関における資産査定管理態勢の整備・確立は、金融機関の業務の健全性及び適切性の観点から極めて重要であり、経営陣には、これらの態勢の整備・確立を自ら率先して行う役割と責任がある。
信用リスク管理態勢と同様に、資産査定管理態勢においても、まず、経営陣自らが率先して態勢整備・確率を行うべきです。
検査官は、
①内部規程・組織体制の整備
②評価・改善態勢の整備
がそれぞれ適切に経営陣によってなされているかといった観点から、資産査定管理態勢が有効に機能しているか否か、経営陣の役割と責任が適切に果たされているかをI.のチェック項目を活用して具体的に確認する。
チェックリストのⅠ.の検証項目により、資産査定管理態勢における経営陣の役割と責任を検証する必要があります。
有効に機能する資産査定管理態勢とするために、経営陣が整備すべきものとしては、
①内部規定・組織体制
②評価・改善態勢
という2つの領域が挙げられています。
ここでは、「方針の決定」がありませんが、資産査定管理は、そのこと自体が目的になるのではなく、信用リスク管理態勢の一環として、捉えられることなどが理由として考えられます。
Ⅱ.以降のチェック項目の検証において個別の問題点の発生が認められた場合、当該問題点がI.のいずれの要素の欠如又は不十分に起因して発生したものであるかを漏れなく検証し、双方向の議論を通じて確認する。
検査官が認識した弱点・問題点を経営陣が認識していない場合には、特に、態勢が有効に機能していない可能性も含めて検証し、双方向の議論を通じて確認する。
検査官は、前回検査における指摘事項のうち、軽微でない事項の改善状況について検証し、実効性ある改善策が策定され実行されているか否か確認する。
ここでは、検証の対象が資産査定管理「態勢」であることから、「問題点の発生」とせずに(態勢の中の)「個別の問題点の発生」という表記をしていますが、基本的な検証の進め方は、すでにチェックリストの他の場所で説明した内容と同じ趣旨のものです。
資産査定管理態勢ーⅡ.管理者
本章においては、管理者及び資産査定管理部門が果たすべき役割と負うべき責任について検査官が検証するためのチェック項目を記載している。
検証の対象は、「資産査定管理部門の管理者および資産査定管理部門」の役割・責任であることが明示されています。
Ⅱ.の各チェック項目の検証において問題点の発生が認められた場合、当該問題点がⅠ.のいずれの要素の欠如又は不十分に起因して発生したものであるかをⅠ.のチェックリストにおいて漏れなく検証し、双方向の議論を通じて確認する。
検査官が発見した問題点を経営陣が認識していない場合には、特に上記Ⅰ.の各態勢及びその過程が適切に機能していない可能性も含め、厳格に検証し、双方向の議論を通じて確認する。
検査官は、前回検査における指摘事項のうち、軽微でない事項の改善状況について検証し、実効性ある改善策が策定され実行されているか否か確認する。
これらのポイントは、「信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト Ⅱ.管理者による信用リスク管理態勢の整備・確率状況」における検証ポイントと同一の表記です。
資産査定管理態勢ーⅢ.自己査定結果の正確性および償却・引当結果の適切性
本章においては、自己査定結果の正確性及び償却・引当結果の適切’性について、検査官が検証するためのチェック項目を記載している。
「自己査定結果の正確性」、「償却・引当結果の適切性」に関するチェック項目であることを宣言しています。
自己査定結果の正確’性の検証過程において、自己査定体制の整備等の状況、自己査定結果の取締役会への報告状況、自己査定体制の整備等の状況等の内部監査、監査役及び会計監査人による監査の状況について、実際にどのように行われているかを的確に把握する。
償却・引当結果の適切性の検証過程において、償却・引当体制の整備等の状況、償却・引当結果の取締役会への報告状況、償却・引当体制の整備等の状況等の内部監査、監査役及び会計監査人による監査状況について、実際にどのように行われているかを的確に把握する。
「自己査定結果の正確性」、「償却・引当結果の適切性」の検証において、これらの状況の実態把握を的確に行うものとされています。
- 体制の整備等の状況
- 結果の取締役会への報告状況
- 体制の整備等の状況等の内部監査
- 監査役及び会計監査人による監査状況
Ⅲ.の各チェック項目の検証において個別の問題点の発生が認められた場合、当該問題点がI.又はⅡ.のいずれの要素の欠如又は不十分に起因して発生したものであるかをⅠ.又はⅡ.のチェックリストにおいて漏れなく検証し、双方
向の議論を通じて確認する。
「Ⅲ.の各チェック項目」は、「自己査定結果の正確性」及び「償却・引当結果の適切性」であり、その算出プロセスの中で「個別の問題点」が発生することが想定されますので、この点が「信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト、Ⅲ.個別の問題点」において、「問題点の発生」と表記されていることと異なります。
他は、同趣旨の記載となっています。
検査官が発見した問題点を経営陣が認識していない場合には、特に上記Ⅰ.の各態勢及びその過程が適切に機能していない可能性も含め、厳格に検証し、双方向の議論を通じて確認する。
検査官は、前回検査における指摘事項のうち、軽微でない事項の改善状況について検証し、実効性ある改善策が策定され実行されているか否か確認する。
これらの検証ポイントは、信用リスク管理態勢、資産査定管理態勢のチェックリストの該当箇所と同趣旨の記述になります。
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